居宅介護支援事業所Home Care Support Office

当事業所が提供するサービスについての相談窓口について

営業日月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月4日までを除く。
営業時間午前9時から午後6時までとする。
連絡先(TEL)0791-43-9700
(FAX)0791-43-9701

※営業時間以外でも(電話転送により)特別養護老人ホーム桜谷荘、デイサービスセンターやすらぎで受付をしています。



契約者に居宅介護支援サービス提供を担当する事業所について

事業所の所在地等

事業所名やすらぎ居宅介護支援事業所
所在地赤穂市古浜町57番地
連絡先(TEL)0791-43-9700 (FAX)0791-43-9701
事業所の指定番号兵庫県指定  2874300029
事業開始時期平成12年 4 月 1日
サービスを提供する 実施地域赤穂市全域
※上記地域内での交通費はサービス利用料金に含まれています。


事業の目的および運営の方針

事業の目的

社会福祉法人桜谷福祉会が開設するやすらぎ居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する介護サービス等の種類及びサービスの提供が確保されるよう、各事業所等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、要介護者等が介護保険施設の入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介等の便宜の提供を行うことを目的とする。

運営方針

契約者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅においてその有る能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、身体介護その他生活全般にわたり支援する。
契約者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、契約者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるように配慮して行う。
契約者の意志及び人格を尊重し、常に契約者の立場に立って、契約者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
事業の実施にあたっては、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携を図り総合的なサービスの提供に努める。
上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令第38号、平成11年3月31日付)」を遵守する。

当事業所の従業員について

事業所の管理者 やすらぎ居宅介護支援事業所
管理者  木 本 匡 秀
職    種人員数業務内容勤務体制
介護支援専門員4名居宅介護支援専任3名・兼務1名

提供するサービスの内容と料金について

サービス内容

  • 居宅サービス計画の作成
  • 居宅サービス事業者との連絡調整
  • サービス実施状況把握、評価
  • 給付管理
  • 要介護認定申請に対する協力、援助
  • 相談業務

料金

【厚生労働大臣の定める基準額】
要介護1・2    10,530円
要介護3・4・5  13,680円
初期加算       3,000円
特定事業所加算Ⅲ   3,000円

【支援評価加算】
入院時情報連携加算(Ⅰ)    2,000円
入院時情報連携加算(Ⅱ)    1,000円

【退院・退所加算】
カンファレンス参加無    4,500円
カンファレンス参加有    6,000円
小規模多機能型連携加算     3,000円
複合型サービス事業所連携加算  3,000円
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円
ターミナルケアマネジメント加算 4,000円

介護保険が適用される場合は、以上の報酬は直接介護保険から事業所に給付されますので、契約者のご負担はありません。
その他の費用について
交通費契約者のお宅が当事業所の事業実施地域以外にあるときは、通常の事業実施地域を越えた部分について、5㎞までは,3000円、1㎞を増すごとに300円の交通費の実費をいただきます。
複写物の交付一枚につき10円。その都度お支払いください。 (記録の写しの交付です)
サービス実施のために利用者のお宅で使用する電話料金 やむを得ずお宅の電話を使用した場合、契約者の負担になります。

介護支援の担当者(介護支援専門員)について

・介護支援専門員の契約者宅への訪問頻度の目安について
当事業所の介護支援専門員が、契約者の状況を把握するために、少なくとも1ヶ月に1回、お宅を訪問します。
また、契約者からご依頼がある場合や、居宅介護支援業務の遂行のうえで不可欠であると認められる場合で契約者の承諾を得た場合は、介護支援専門員は契約者のお宅を訪問します。

・介護支援専門員の変更
担当の介護支援専門員の変更を希望される場合は、相談窓口の担当者までご連絡下さい。
事業者側の都合により、介護支援専門員を交代させる場合は、交代の理由を明らかにし、交代後の介護支援専門員の氏名を契約書により契約者に通知します。

・身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証明書を携行し、初回訪問時および利用者またはそのご家族から求められた時は、いつでも身分証を提示いたします。

事業者の責務について

・居宅サービス計画の実施状況の把握について
当事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握及び結果について、少なくとも1ヶ月に1回記録し、要介護認定等の満了日から5年以上保管します。 記録については、契約者とその家族に限り、閲覧及び写しの交付が可能です。

・秘密保持と個人情報(プライバシー)の保護について
当事業所及び従業員がサービスを提供する際に、契約者やご家族に関して知り得た情報については、契約期間中はもとより契約終了後も正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、円滑かつ一体的なサービス提供をするために、サービス担当者会議等で、利用者もしくはご家族の情報を使用します。この場合には、あらかじめ契約者もしくはご家族に説明し同意を得たうえで使用します。その際、同意書に署名をいただきます。
なお、契約者のご家族からの希望があった場合には、利用者に連絡するのと同様の通知をご家族にも行なう場合があります。

・賠償責任について
事業所の責任において、契約者の生命・身体・財産などを傷つけた場合は、事業所はお客様にその損害を賠償いたします。 事業所は「ひょうご福祉サービス総合補償制度」に加入しています。内容詳細についてお知りになりたい場合は、当管理者までご連絡ください。

契約の解約について

・契約者からの契約解約について
契約者は当事業所に対し、契約書に添付した「契約解約申出書」を解約する日の7日前までに事業所に届け出ることによって、この契約を解約することができます。
次の場合は、契約者は事業者に申し出を行なうことによって、「契約解約申出書」を提出することなしに、この契約をいつでも解約することができます。この場合も解約料は無料です。

  • 事業者が正当な理由なしに居宅介護支援の提供を行なわない場合
  • 事業者が守秘義務に反した場合
  • 事業者が利用者やそのご家族に対して契約を継続しがたいほど重大な社会通念を逸脱する行為を行なった場合
  • 事業者が破産、その他事業者がこの契約に定める居宅介護支援の提供を正常に行ない得ない状況に陥った場合
  • 契約者の緊急入院等、やむを得ない場合

ただし、前項一、二以外の手続き、または理由により解約を希望される場合は、直ちにこの契約を解約できます。

・事業者からの契約解約について
当事業所は、事業の廃止や縮小によりサービスの提供が困難となった場合など、やむを得ない事情がある場合、契約者に対して契約終了日の1ヵ月前までに理由を示した文書でお知らせすることにより、契約を解約することができます。この場合、当事業所は他の居宅介護支援事業所に関する情報をお伝えするなど、契約者が続けて滞りなく介護保険を利用してサービスを受けることができるように支援します。
ただし、つぎの場合には、1ヶ月以上の事前申し出期間なしに、この契約を解約することができます。
契約者がこの契約に定める利用料金等の支払いを6ヶ月以上滞納し、文書による支払い催促を行なったにもかかわらず、その支払いがなかった場合。
契約者もしくはそのご家族による契約を継続しがたいほどの重大な行為により円滑なサービスが提供できなくなる場合(この場合は解約する理由を示した文書を契約者にお渡しします。)

契約の終了

つぎの場合には、自動的に契約は終了します。

  • 契約者が介護保険施設に入所した場合
  • 契約者が特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護の受給を開始した場合
  • 契約者が身体障害者療護施設等の介護保険の被保険者としての資格を失う施設へ入所した場合
  • 契約者の要介護認定区分が、「非該当」または「要支援」と認定された場合
  • 契約者が当事業所の営業ができない程遠くに移転された場合
  • 契約者が死亡した場合